#51【中学校社会科 歴史ノート】江戸時代 身分制度と差別

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てぃ~ちゃ~Mです

今回は#51【中学校社会科 歴史】江戸時代の身分制度と差別を紹介します

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もくじ

まとめ(ノート用)コピペどーぞ(^_^)

様々な身分と関係

士・・・武士(支配階級)~特権:帯刀(切捨御免)、名字

農・・・農民(支配される側)

工・・・職人(支配される側)

商・・・商人(支配される側)

部落差別

1857年・・・渋染め一揆~岡山県の渋染の衣服の強制をやめさせた

1871年・・・解放令~法律上では平等だが、根強く差別は残る

1922年・・・全国水平社の結成~自らの力で解放を求める

江戸幕府の民衆支配

統制

1643年・・・田畑永代売買禁止令~百姓が田畑を失うと貧しくなるので売り買いはダメ

1649年・・・慶安の御触書~衣食や日常生活まで制限

農民の年貢負担(五公五民や六公四民)

農民の生活

本百姓とよばれる農地を持ち年貢を納める百姓と

水呑百姓とよばれる農地を持たない小作人とがいた

農村の仕組み

代官→村役人(庄屋、名主、組頭、百姓代)→本百姓

本百姓は五人組で年貢、犯罪や隠れキリシタンは連帯責任

町の仕組み

町奉行→町役人(地主、家持)→地借、店借

商人は主人と奉公人。職人は親方と弟子など

勉強復習、予習、テスト勉強などの参考にどうぞ(^_^)

▼歴史記事▼

本記事の内容: 江戸時代の身分の違いや理由がわかる

入試でもよく出る江戸時代

時代の概要と人物と政策と文化と順番を理解していればテストも怖くありません

江戸時代の身分制度はさかのぼると豊臣秀吉の時代にまでさかのぼります

豊臣秀吉といえば「刀狩」「大阪城」「伏見城」「天下統一」「朝鮮出兵」「兵農分離」などがキーワードとして出てきます

その「兵農分離」が強化されていくのが江戸時代です

江戸時代は身分制度、支配制度が確立していきますそこで出てくる言葉が

「士農工商」

この言葉がもともと

「春秋戦国時代」からきています

「春秋戦国時代」とは中国の紀元前の戦国時代です

このころ出てくるのが、道徳が大切だと説く孔子や法律が大切なのだと説く様々な知識人です(これらを諸子百家といいます)

法律が大切だと説く人を「法家」といいますがこれは覚えなくて大丈夫です

そのなかに「管子(かんし)」と呼ばれる書物があります

この「管子」の中の一説にこうあります

「士農工商 四民 国の礎」

この内容をひも解くと

工商が盛んになると農をやらなくなる。そうすると、やがて食糧がなくなり国がほろびるということ

だからしっかり士農工商=上下関係を守りなさいということを教えたのが「儒教」になります

その「儒教」のなかでより上下関係を大切にしたのが「朱子学」です

この「朱子学」にはこんな考えがあります

「天は高いからえらい 土地は低いから悪い 自然にも上下関係があるように 人間関係にも上下関係があるのだ」と

どうでしょう?

いまの世の中には合わないですよね。

でも昔はそれが当たり前でした。これを「上下定分の理」といいます

これは支配階級からすると楽です

これは家康がとった将軍職を継がすことにも出てきています

家康は早々に将軍職を息子(秀忠)に譲っています

これは世襲制を意味し、親の仕事を子供が継ぐのが当たり前を世の中に広めるためです

それまでの世の中は「下剋上」。力のあるものが上に立つ社会

でも天下泰平で安全な世の中では力ではなく、身分や上下関係を重んじるようになっていったのだ

様々な身分と関係

士・・・武士(支配階級)~特権:帯刀(切捨御免)、名字

農・・・農民(支配される側)

工・・・職人(支配される側)

商・・・商人(支配される側)

部落差別

被差別部落民と呼ばれる、職業や居住地で差別される人たちもいた

彼らは狭い農地や住みにくい土地で牛馬の死体の処理や皮革業、芸能などに携わる者もいた

例えば皮革業などは戦国時代には大切にされた

鎧を着るときに、肌に直接鎧を着ると痛いので、皮をなめした(やわらかくした)ものを間に挟んでいた。

闘いの時代には大切にされ、平和な世の中になると嫌な思いをさせられた人たちがいるのも事実です

差別との闘い

1857年・・・渋染め一揆~岡山県の渋染の衣服の強制をやめさせた

1871年・・・解放令~法律上では平等だが、根強く差別は残る

1922年・・・全国水平社の結成~自らの力で解放を求める

江戸幕府の民衆支配

統制

「百姓は死なぬように生きぬように年貢をとれ」

1643年・・・田畑永代売買禁止令~百姓が田畑を失うと貧しくなるので売り買いはダメ

1649年・・・慶安の御触書~衣食や日常生活まで制限

商品作物を作ることなども制限されていた

そんな農民の負担は年貢が半分かそれ以上納めなければいけなかった(五公五民や六公四民)

農民の生活

自給自足の生活で農業用水や山林を共同管理していた

本百姓とよばれる農地を持ち年貢を納める百姓と

水呑百姓とよばれる農地を持たない小作人とがいた

農村の仕組み

代官→村役人(庄屋、名主、組頭、百姓代)→本百姓

代官と村役人は基本的には文章でやり取りをしていた。だから、読み書きは必要スキルになってくる

本百姓は五人組で年貢などを請け負い(年貢は村単位でかかるが)、犯罪やキリシタンの取り締まりなどは連帯責任があった

町の仕組み

町奉行→町役人(地主、家持)→地借、店借

町奉行は役人だが、それ以下の順番は階級ではなくて状態を示している

城下町は基本、商人や職人による自治が行われている

問題

頻出問題①

1649年に出されたもので、農民の衣食や日常を制限するルールを定めたものを何というか答えなさい

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2020/01/17/post-1429/

頻出問題②

百姓は農地を持ち年貢を納める百姓と、農地を持たない小作人とに分けられるがそれぞれ何というか当てはまる漢字を答えなさい

【〇百姓と○○百姓】

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2020/01/17/post-1432/

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