#15【中学校社会科 公民ノート】国会のしくみ

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こんにちは

てぃ~ちゃ~Mです

今回は#15 【中学校社会科 公民】 国会のしくみ を紹介します

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もくじ

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①三権分立~司法権(裁判所)、立法権(国会)、行政権(内閣)

②国会~通常国会、臨時国会、特別国会、参議院の緊急集会

③国会の運営

1、法律の制定(立法)

①法律案

→②議院(衆議院か参議院)で可決

→③他議院で可決→法案成立→天皇が公布

2、会議の原則・・・多数決、少数の意見の尊重

①定足数~本会議は総議員の1/3以上。委員会は委員の半数以上

②議決~過半数の賛成

③公開の原則

3、国会の議決・・・原則、両議院の議決の一致で成立

4、衆議院の優越・・・(衆議院の方が権限が強い)

①予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名~

・参議院が衆議院と異なった議決→両院協議会で一致せず

・衆議院の可決した議案を30日以内(総理大臣の指名は10日以内)に参議院が議決しない

②法律案~

・参議院が異なった議決→(両院協議会)→衆議院が2/3以上で再可決

・衆議院で可決→参議院で60日以内に議決しない

③予算の先議権と、内閣不信任決議は衆議院のみ

勉強復習、予習、テスト勉強などの参考にどうぞ(^_^)

▼公民記事▼

本記事の内容:三権分立と国会の役割を知る

  • 三権分立
  • 国会
  • 国会の運営

三権分立

司法・立法・行政・・・「しほう、りっぽう、ぎょうせい」と覚えましょう

司法

司法とは、「法(ほう)を司(つかさど)る」と書いています

と言うことは、法律の番人ということ、憲法の番人と言う事。

何がよくて、何がいけないのかの判断をするのが司法です。

良いか悪いかの判断をする場所は

裁判所

立法

立法とは、「法(ほう)を立(た)てる」と書いています

法を立てるとは、「法律を作る」ということ。

法律を作る機関が立法機関です。

場所は

国会

国会議員という言葉をきいたことがあるでしょう

国会議員は法律を作っている人たちと言うことです。

行政

行政とは「政治(せいじ)を行(おこな)う」と書いています

法律にもとづいて様々な取り組みをすすめていく機関が行政機関です

行政機関は何かというと

内閣

内閣総理大臣と言う言葉をきいたことはあるでしょう

内閣総理大臣とは内閣のリーダーということです

首相とも言いますね

これらの機関(司法・立法・行政)はそれぞれ独立している機関だよ、ということ

例えば、立法機関と行政機関が手を組んでしまったら、政治家の給料は月1oo万円という法律を作って、それを実行しますから怖いですね。(例えばなのであり得ませんが(^_^))

しかし、過去にはそういった事が世界では当たり前のように行われていました。

お金で解決するならまだしも、戦争に行かなければならないとなったらどうでしょう?

命の危険がでてきますね。そうならないためにも、これらの権力は分散させているのです。

そしてそれぞれが、抑制し合い、均衡を保っています

ですが、一つだけ特別な機関があります

それが国会(立法機関)です。

何故かというと

国会は「国民から選ばれた代表者」=「国民の意志」だからです。国民主権ですからね

そんな国会の役割を説明します

国会

国会の地位

「国権の最高機関」であり、「国の唯一の立法機関」です。

先ほど書いた通り、最高機関です

唯一の立法機関とは、ほかのどこかで作られたルールは法律ではないという事です

両院制(二院制)

衆議院と参議院(42条)

国民の意見を広く反映するため、慎重な審議で行き過ぎをおさえるために2つの話し合いの場(議院)を置いています

国会の種類

国会とは国の会議

国の会議には種類があります

学校でも、文化祭の話し合い、体育大会のが話し合いそれぞれ内容が違いますよね

それと同じ考えです

でそんな国会はどのように動いているのかという基本的なルールを説明します

国会の運営

法律の制定(立法)

  • 法律案~内閣か議員が作成
  • 議院(衆議院か参議院)(議長→委員会→(公聴会)→本会議)
  • 可決
  • 他の議院で可決
  • 法案が成立
  • 天皇が公布

の順番です

会議の原則

多数決、少数の意見の尊重

定足数~本会議は総議員の1/3以上。委員会は委員の半数以上

議決~過半数の賛成

公開の原則~議事の傍聴、議事録の公開(テレビなど)

説明:会議には必要人数(定足数)があります、2人では国の大事なことは決められませんから総議員の1/3以上、決まり方は基本的には多数決と、過半数(半分以上)の賛成を必要とします。

テレビの国会中継などもやっていますが、機会があれば見てみるのもいいでしょう

国会の議決

原則、両議院の議決の一致で成立

衆議院と参議院と言う2つの話し合いの場で同じように賛成されないと決定しません

あくまでも原則ですので例外はあります。

それが

衆議院の優越

どういうことかというと、

衆議院の方が権限が強い

ということ

なぜかというと、衆議院の方が任期(つとめる期間)が短いからです

だから、様々なことを優先的に決めることが出来ます。そして、決定権が強いです

①予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名~

  ・参議院が衆議院と異なった議決→両院協議会で一致せず

  ・衆議院の可決した議案を30日以内(総理大臣の指名は10日以内)に

   参議院が議決しない

②法律案~

  ・参議院が異なった議決→(両院協議会)→衆議院が2/3以上で再可決

  ・衆議院で可決→参議院で60日以内に議決しない

③予算の先議権と、内閣不信任決議は衆議院のみ

これらが、国会の基本です

頻出問題①

日本の場合三権分立と言う形で権力の分散をおこなっている。この三権を答えなさい

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/29/post-981/

頻出問題②

年に1度、1月に開催される国会を何国会と言うか答えなさい。

【○○国会】

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/29/post-984/

頻出問題③

衆議院には、予算の先議権や、内閣不信任の決議を行うことが出来るが、こういった衆議院の権限が強いことをなんというか下の〇〇に当てはまる文字を答えなさい。

【衆議院の○○】

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/29/post-987/

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