#5【中学校社会科 公民ノート】基本的人権の尊重

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てぃ~ちゃ~Mです

今回は#5 【中学校社会科 公民】 基本的人権の尊重を紹介します

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もくじ

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憲法の基本原則の3つめを理解する

①基本的人権とは

基本的人権の享有(憲法11条)・・・国民は、すべての基本的人権の享有をさまたげられない。・・・侵すことのできない永久の権利・・・与えられる。

個人の尊重(13条)法の下の平等(14条)~等しく生きるための権利・・平等権

自由に生きるための権利・・・自由権 /人間らしく生きるための権利 ・・・社会権

人権を確保するための権利・・・参政権/権利の侵害に救済を求める権利・・・請求権

②保障するという事→右図

③誰もが持っている人権

  憲法で保障。子どもの権利~生きる権利、守られる権利など

▼公民記事▼

本記事の内容:憲法の基本原則の3つめを理解する

  • 基本的人権とは
  • 保障するという事
  • 誰もが持っている人権

基本的人権とは

憲法では以下の事が書かれている

基本的人権の享有(憲法11条)

国民は、すべての基本的人権の享有をさまたげられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。

どういうことかというと

日本国民は、等しく平等に、自由に、人間らしく、人権を確保して何か不利益があった時は対処されるように生きていくことが出来るという事が権利としてあるということ

憲法を土台として、これがある

個人の尊重(13条)と法の下の平等(14条)

  • 等しく生きるための権利   ・・・平等権

この土台を背景に

  • 自由に生きるための権利   ・・・自由権
  • 人間らしく生きるための権利 ・・・社会権
  • 人権を確保するための権利  ・・・参政権
  • 権利の侵害に救済を求める権利・・・請求権

これらの権利が守られている

例えば、好きな職業に就くことが出来ることも国民の権利です。(自由権)

勉強をしたいから、大人になって通信教育で英語を学ぶことも権利です(社会権)

悪いことをしてないのに捕まったから、裁判をしてくれと願うのも権利です(請求権)

このように憲法を土台とする様々な権利で、人権は守られています

でも、なんでもかんでもやっていいという解釈は通用しません。

保障するという事

以下の図を見る方が分かりやすいです

個人は保障を要求することが出来る。基本的人権にもとづいて。国家はその要求に対し様々な政策を進めていく。

例えば、仕事場における男女の差。赤ちゃんがお腹にできた女性は、職場でも働きにくくなることがあるが、そんなことはあってはならない。平等であるべきだから。だから、政策自体を変えていくことで赤ちゃんがいる女性も働きやすくなる。男性の育児休暇なども、有休をきちんととることも政策として進めることで企業が動き、個人にも影響してくる。

要求することで、気付くことで国家が動き、推進することになる。それこそが、基本的人権の尊重に繋がるという事

誰もが持っている人権

人権の尊重は、長い年月をかけて先人たちが自由獲得のために努力してきた成果である

男女の差別、出身地での差別・・・さまざまなことで未だに困っている人はいるが、少しずつ社会は社会が望む良い環境へと変わっていってる

例えば子どももそうだ

子どもの権利条約

  • 1989年 国連採択 (日本は1994年に批准(効力発生))
  • 1、生きる権利・・・医療など
  • 2、育つ権利 ・・・教育など
  • 3、守られる権利・・・虐待など
  • 4、参加する権利・・・自由な意思表明

子どもをまもる、子どもの権利を確かなものとする条約も世界の国々が理解している

頻出問題①

以下の文章「憲法11条」の空欄に当てはまる語句を以下から答えなさい

この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない○○の権利として、現在および将来の国民に与えられる。

【ア:永久  イ:特別  ウ:人間】

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/12/post-593/

頻出問題②

基本的人権の分類の一つであり、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、自由に行動できる権利をなんというか

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/12/post-596/

頻出問題③

子どもの権利条約(1989年国連採択)があるが、以下の選択肢の中で、子どもの権利に含まれないのは含まれないのはどれか記号で答えなさい。

ア:生きる権利

イ:育つ権利

ウ:政治に参加する権利

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/12/post-599/

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